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2020年6月25日

☆お家が建てられない!?土地って!?☆

皆さまこんにちは!

 

OLIVER不動産の三森禎人(みつもり よしと)です。

 

毎日晴天が続いておりましたが、今日あたりから、しばらく

 

雨模様の天気のようですね。

 

私は昨年からゴルフを趣味として始めたのですが、

 

今年に入ってのコロナウィルスの影響によりまして、

 

練習場へも5/末までは自粛しており、6月に入り

 

社会状況なども見ながら、自主判断にて解禁した

 

ところです。

 

やはり練習場へ行けば、コースに出たくなるのが心情

 

ですよね。

 

ゴルフ場でもレストランはバイキングの中止や、

 

利用事態も自己判断に任せているようです。

 

また、ロッカーや浴室利用も制限がかかっている

 

ゴルフ場が多いようですね。

 

屋外のスポーツではございますが、細心の注意を

 

はらって楽しみたいものです。

 

 

さて、今回は、お家をご新築される際の土地探しや、

 

中古住宅を購入される際にも、将来的にお建て替えを

 

考慮した、土地選び、物件選びのチェックポイントの一つを

 

お話ししたいと思います。

 

 

お家を建てる際には、建築基準法という法律に適用した

 

建築物、各種制限をクリアする必要がございます。

 

この法律に違反している場合は、原則的にはお家や構造物を

 

建てることができません。

 

今回、その土地に出入りする道路についての制限をお話ししようと

 

思います。

 

▲「接道義務」SUUMO住宅用語大辞典より抜粋

 

記事内容の通り、建築基準法には、「接道義務」という制限がございます。

 

建築物を建てる際には、その敷地は、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に

 

接道(間口)が2m以上接していないといけません。

 

まず、建築基準法上の道路とは?

 

ということになりますが、原則的には幅員が4m以上の道路で、

 

国道・県道・市道(各市町村)認定されている道路、人の所有物ではない

 

公共の道路であることが条件(例外もあります)となります。

 

なぜ、その様な制限があるかと言いますと、平穏な生活を継続して

 

いくためには、災害や事件、事故、火事などの場合に、

 

緊急車両がスムーズにその対象地まで進入できることが必要と

 

なります。

 

そのためには、最低限道路の幅員は、4m以上確保する必要が

 

あるということです。また、接道(間口)が2m以上無いと、

 

奥に長い敷地である場合にも、緊急車両が近くまでたどりつけない

 

ことが無いようにとのことです。

 

新しい造成地などは、原則的に幅員6m以上に道路を確保して

 

おりますので安心ですね。

 

以上のことからも、この基準に見合った道路に接道していない場合、

 

建物を建築できないことになってしまいます。

 

もちろん、物件資料や不動産業者からの説明の際には、

 

その内容を明示、お伝えする義務が発生いたしますので、

 

特に問題ございませんが、物件探しをする際のポイント

 

として抑えておく必要がございます。

 

不動産物件に掘り出し物は無く、価格が相場より安いと

 

感じる場合は、道路幅員が狭かったり、接道2mの旗竿地

 

などである場合もございます。

 

旗竿地資料

▲旗竿地土地物件資料

 

その様な視点から物件探しをしてみると、

 

おもしろいかもしれませんね。

 

もちろんOLIVER不動産では、どうしてその様な価格なのか?

 

どうして相場より安い?高い?

 

その様なプロとしてのアドバイスもさせていただきます!

 

どうぞお気軽にOLIVER不動産にご相談くださいませ。

 

 

 

次回は、昔ながらの団地や区画整理されていない地域の場合、

 

道路幅員が4mに満たないところも数多くあります。

 

そのような道路条件のお話しをさせていただきますので、

 

次回も楽しみにご欄くださいませ。

 

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