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2022年6月25日

境界越境に絶叫~!?

皆さまこんにちは!

 

OLIVER不動産の三森禎人(みつもり よしと)です。

 

連日、全国的にも最高記録を更新する真夏日が続いており

 

ますね~(汗)

 

新潟県十日町では、昨日37.1℃が観測され、甲信越、

 

東北地方でも暑く、避暑地がなくなってしまうのでは?

 

と不安になります...

 

そんな熱い最中、私どもはバリバリ営業中でございます!!

 

さて、今回は、題名の通り、境界越境についてお話させて

 

いただきます。

 

現在、私どもで取り扱いさせていただいております、

 

土地、戸建売買の際、所有者様には、境界明示測量を

 

お願いしております。

 

 

 

 

 

 

境界明示測量とは、ご所有の土地と隣地、道路との

 

境界(土地の所有者境界)を明確にするということです。

 

その境界箇所にプロの土地家屋調査士様に境界杭・鋲・

 

プレートなどを取り付けていただき、誰から見ても明確

 

に境界がわかるように明示していただきます。

 

もちろん費用は発生いたしますが、所有者としての責任に

 

おいて実施していただき、購入者様が将来お隣様と

 

トラブルにならないようにするためです。

 

基本的には、現在所有者様が境界を明確に把握しておく

 

必要がございますが。ご自身で購入した土地では無く、

 

先代、先々代、もっと昔の歴代相続などの場合、

 

境界明示の杭などが存在しておらず、現状使用している

 

範囲、または、擁壁、土留めなどがある場合、そちらが

 

境界であろうと認識している方がほとんどかと思います。

 

その擁壁などが境界である場合が多いのですが、昔からの

 

お家が立ち並ぶ地域では、結構、境界が曖昧な

 

ところも多く存在しております。

 

その様な場合、お隣の擁壁がご自分の敷地内に入って

 

いたり、樹木や小屋などが越境している場合もございます。

 

その様な曖昧な状態で購入者様にお引渡ししてしまうと、

 

将来的に隣地者の方に境界はここだ!!と一方的に主張

 

 

 

 

 

 

 

 

された場合、過去の状況を知らないので、最悪、

 

言われるがままに境界を決められてしまうなどという

 

ことも起こり得ます!!

 

そんな時は、すぐにオリバー不動産にご相談ください!

 

そのようなことにならないように所有者様は、

 

ご自分の代で土地境界を明確にしておくことをおススメ

 

いたします。

 

また、購入者様は、土地、戸建を買う際には、境界明示を

 

確認してください。原則、ご契約の際には、契約条項に

 

「お引き渡しまでに境界を明示してお引渡しするものとする」

 

という条文が記載されております。

 

土地家屋調査士による境界明示が無い場合には、不動産

 

業者による隣地者立会のもと、境界を確認し、赤い

 

スプレーなどで明示しておくことも一つの有効策です。

 

さらに各々のご署名、ご捺印をいただいておけば

 

間違い無いかと思います。

 

ご自分が所有している土地や買われた土地が

 

越境していてトラブルに見舞われないためにも

 

しっかり確認しておくことが必要ですね。

 

 

 

私共では、引き続き、戸建住宅買取強化中です!!

 

空家管理でお困りではございませんか?

 

ご両親からご実家をご相続されて、雑草がボーボーになり、

 

この時期、毎月のように草刈りに遠くまで通われたり、

 

業者に依頼しての管理費用がかさんでおりませんか?

 

お家は、誰も住んでいないと、どんどん傷んでしまいます。

 

お家が傷んでしまっては、いざ売ろうと思っても、

 

売却金額が激減してしまいます!

 

そんな損をしないためにも、

 

そのような物件をお持ちの方は、早めに私共、

 

OLIVER不動産にご相談くださいませ!!

 

お家の状態が良いうちに売却すれば、高額での買取も

 

可能となります!!!!!

 

さらに私共にてリニューアルをかけまして、物件をお探しのお客様に

 

マッチング!!最適な状態で販売いたします!

 

それでは皆様のご連絡お待ちいたしております。

 

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