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2022年8月4日

火災保険 2022年10月から改定

皆様こんにちは、オリバー不動産の護摩堂です!

 

 

連日の猛暑で大変ですが、皆様お元気ですか?

 

 

水分補給を忘れずに、健康には十分にお気を付け下さい。

 

 

 

さて、本日は火災保険についてお伝えします。

 

 

 

 

 

 

2022年10月に火災保険の大幅な改定が予定されています。

 

重要な改定のポイントは3つ

 

1)火災保険料の改定(全国平均約11%値上げ)

 

2)契約期間の短縮(最長10年から最長5年へ)

 

3)家財保険 自己負担額の引き上げ

 

 

詳しくみていきましょう。

 

 

1)火災保険料の改定

 

火災保険料は、建物構造や都道府県によっても異なるので、同じ損保会社でも

住んでる場所などによって保険料の改定幅が違ってきます。

 

地域や建物構造によっては、10%近く下がるところもあれば30%超える引き上げ

が予定されているところもあります。

 

 

 

2)契約期間の短縮

 

現在は最長10年間の契約が可能ですが、この10月からは最長5年へと

短縮されます。

これまでも火災保険の契約期間は徐々に短縮されています。

 

・~2015年9月末までの契約:最長36年間

 

・2015年10月~2022年9月までの契約:最長10年間

 

・2022年10月以降の契約:最長5年間

 

具体的にどういう影響があるかというと、保険料の長期割引率が低くなります。

契約期間の長さに応じて保険料が割引になりますが、期間が短いので割引率が低いです。

 

5年ごとに契約をし直すので、保険料の改定の影響を受けやすいです。

今後も火災保険料の引き上げが続くとなると、更新のたびに新料金で契約、

負担が増えます。

 

 

 

3)家財保険 自己負担額の引き上げ

 

火災保険の対象は大きく分けて「建物」と「家財」の2つです。

 

家財とは、建物の中にある電化製品・家具・衣類・食器などです。

 

いままでは自己負担額を0円・1万円などお客様が選べましたが、一律5万円

になりそうです。

 

自己負担額とは?その金額までは保険が適用されない(自己負担する)という

金額です。

 

自己負担金額が5万円の場合、5万円以下の少額補償は支払われない。

 

5万円を超える補償を受けられた場合も、5万円分の自己負担を除いた保険金額

しか支払われない。

 

 

 

火災保険料の値上げは10月からなので、節約したい方は見直しや再契約を

おすすめします。

 

火災保険は途中解約しても大丈夫です。

いま加入している火災保険の契約期間が残っていても、途中解約すると

未経過期間分の保険料は「解約返戻金」として月割で加入者に戻ってきます。

 

ですので、現在契約している損保会社に連絡して、現保険料と新保険料を

チェックしましょう。

そして、継続または期間見直し(5年→10年)または解約・新契約。

 

いずれも9月中に行いましょう。

 

 

オリバー不動産では、いろいろな情報も含めてご提案差し上げますので、

 

是非、御相談下さい!

 

 

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