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2022年8月25日

現金が得か?借入が得か?

皆様こんにちは、オリバー不動産の木下です!

 

 

不安定な天気が続きますね。

 

 

8月ももう少しで終わり、子供たちも来週から学校が始まります。

 

 

雨で視界が余計に悪くなったりしますので、登下校の時間帯など、運転にも気をつけて行きたいと思います!

 

 

 

 

さて、本日は不動産投資をする際、借入をした方がよいのか?

 

 

借入は嫌だから現金でした方がよいのか?

 

 

メリット、デメリットをお話し致します。

 

 

違いとしては、やはり税金面でございます。

 

 

所得税の違いを考えますと、

 

 

借入する事によってのメリットは利息を経費として計上出来る事です。

 

 

金利や、他の収入によって変わりますが、僅かに税金は安くなる可能がございます。

 

 

次によく言われる事が、相続税の違いです。

 

 

勘違いされている方が多い為、

 

 

結論から言うと、現金でも借入でも相続税の対策効果は変わりません。

 

 

仮に土地は所有しており、自己資金で1億円ある場合、

 

 

1億円のアパートを建築したとします。

 

 

現金のままだと相続税評価が100%掛かる所、

 

 

アパートに変えるメリットとして、貸家建付地の評価減や、

 

 

建物にする事で、固定資産税評価で見るため、こちらでも評価が下がります。

 

 

持っている課税評価の高い資産を評価の低い物に変える事で相続税対策になっています。

 

 

借入の場合は更に1億のマイナスになりますが、借入れる事で1億円入って来ている為、

 

 

プラスマイナス0と言う事です。

 

 

アパートは評価減をする事に対して色んな面で優れている為、

 

相続税対策とイメージされますが、

 

借入をする事が相続税対策ではないんです。

 

では、何故借入するかと言うと、

 

キャッシュを全額使う場合と2千万だけ使って8千万円借入だと

 

対策効果は同じでも、手元にキャッシュを残せる為、

 

他の事に使えます。

 

また、1億円の規模の対策が必要だが、現金はなく、土地などしかない方にとっては、

 

 

借入はメリットがございます。

 

 

勿論、賃貸収入が出来る為、キャッシュが増えていくので、

 

対策を検討される場合は、税理士さんと相談して、トータルバランスを見た計画をお勧め致します。

 

不動産のご相談は是非、オリバーへ宜しくお願い致します!

 

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