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2022年10月23日

古くなったアパートを相続。どうする?2

皆様こんにちは、株式会社オリバーの護摩堂です。

 

秋ですね~。

 

皆様の秋は、どんな秋ですか?

 

私はもっぱら「食欲の秋」です。ズボンがキツイ!!

 

   前回の続きです。

 

 

もう1つの選択肢は、

 

◇アパートを売却する

 

 

1)収益物件として売却

 

現状のまま手放せるので、手間がかからないのが何よりのメリットです。

 

ただ、高く売りたい・早く売りたい場合は、入居状況を改善(理想は満室)

 

して高利回り(物件の収益性)をアピールする必要があります。

 

あと、建物が耐用年数を超過している場合は、購入希望者が融資を

 

受けられないことが多いので、購入者は限られてきます。

 

 

 

売り時にも注意が必要

 

相続後すぐにアパートを売却すると、相続税を軽減するための租税回避行為

 

として税務署から指摘される可能性もあります。

 

また、不動産を売却して利益がでると、不動産譲渡取得税という税金が課税

 

されます。物件の所有期間が5年以下か超えるかによって税率が変わります。

 

5年を超えると税率が下がります。

 

 

 

2)更地にして売却する。

 

更地にすれば購入者の利用方法の幅が広がるので、投資家以外の方も

 

購入予定者となりえます。

 

ただし、更地にするためには解体費用がかかります。

 

入居者がいる場合は、立退のための費用や交渉する時間も必要になります。

 

 

 

◇まとめ

 

前回の「賃貸経営を続ける場合」と今回の「売却する場合」

 

どちらもそれぞれメリット・注意事項がございます。

 

ご家族でご相談するのは当然ですが、仕組みが分かる人がいないと

 

話も進みません。

 

そんな時は、弊社オリバー不動産にご相談ください。

 

各専門家と連携してアドバイスさせていただきます。

 

 

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