オリバー不動産
富山の不動産情報 オリバー不動産
360ただいま公開中
2024.04.29更新

不動産のこと、まるわかり!
読んでるだけで詳しくなる!?

不動産お役立ちBLOG

毎日
更新

新築住宅・中古住宅・マンション・アパート・投資物件・ビル・駐車場・倉庫

2022年10月28日

2022年宅地建物取引士試験②

皆さん、こんにちは!

 

オリバー不動産の宮武です。

 

もう冬ですよ!寒いです!

 

もう寒すぎてヒーターも出しましたしダウンジャケットも着るようになりました。

 

私はお風呂が好きなので、夏はシャワーだけでしたが冬場はお風呂を貯めて

 

肩まで使っています!お風呂に入ると夜ぐっすり眠れるようですのでみなさんもぜひ!

 

さて、前回の振り返りですが失踪宣告を受けた人が再度現れた際の当該土地所有権の

 

対抗についてCはどの場合に対抗できるのかというものでした。

 

登場人物は、失踪者A、Aの相続人B、Bから不動産を購入し所有権も移転したC

 

の三人です。試験では所有権を移転しているかどうかも重要ですので

 

しっかりチェックしておきましょう!

 

失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでない時に、

 

家庭裁判所によって行われるものです。失踪宣告を受けた者は

 

死亡した者として扱われます。

失踪宣告を受けた者が生存していた場合、本人や利害関係者から請求があると

 

失踪宣告が取り消され、相続など失踪宣告で生じた法律効果はなかったことになります。

 

ただし、失踪宣告の取消しの効果は、失踪宣告から取消しまでの間に「善意」でした

 

行為に対しては及びません!

【民法32条1項】失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

 

この「善意」という要件がどこまで求められるかというのが本問の内容ですが

 

判例では、契約当時に相続人と第三者の双方が善意であることが必要であるとしています。

大判昭13.2.7
民法32条1項後段の善意とは、その行為が契約であれば、契約の当時、取引当事者の双方が善意であることを要する

その為、1人でも悪意の者がいると、失踪宣告を取り消されたAに対して所有権を

 

対抗できないことになります。よって答えはBとCが両方善意である

 

選択肢4が答えとなります。

 

判例を見ていないと答えられなかった問題かと思います。

 

 

宅建の問題はたまにこういう重箱の隅をつつくような問題が出てくるので

 

間違えるのは仕方ないと思い、次出題されれば絶対に間違わないように

 

復習をしっかりとしていきましょう!

 

 

さて、

 

私共では、引き続き、戸建住宅買取強化中です!!

 

空家管理でお困りではございませんか?

 

ご両親からご実家をご相続されて、雑草がボーボーになり、

 

この時期、毎月のように草刈りに遠くまで通われたり、

 

業者に依頼しての管理費用がかさんでおりませんか?

 

お家は、誰も住んでいないと、どんどん傷んでしまいます。

 

お家が傷んでしまっては、いざ売ろうと思っても、

 

売却金額が激減してしまいます!

 

そんな損をしないためにも、

 

そのような物件をお持ちの方は、早めに私共、

 

OLIVER不動産にご相談くださいませ!!

 

お家の状態が良いうちに売却すれば、高額での買取も

 

可能となります!!!!!

 

さらに私共にてリニューアルをかけまして、物件をお探しのお客様に

 

マッチング!!最適な状態で販売いたします!

 

それでは皆様のご連絡お待ちいたしております。

 

#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル  #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル #宅建

株式会社オリバー 新築不動産事業部 宮武 海翔

〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4

フリーダイヤル 0120−555−401

https://oliver-architect.jp/(OLIVER建築設計HP)

https://www.oliver-fudousan.jp(OLIVER不動産HP)

<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>

定休日:毎週火曜日・水曜日/営業時間:10:00~18:00

 

 

 

カテゴリ:

富山の不動産情報

お気軽にお問い合わせください

0120-555-401
[営業時間] 9:00〜18:00 [定休日] 毎週火曜日・水曜日