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2022年12月17日

相続で不動産取得税はかからない?

皆様こんにちは、オリバーの護摩堂です!

 

冷えてきましたね~。寒いです。

 

雪が降ってないだけで、もう冬ですね。

 

本日は、不動産取得税 その3です。

 

不動産取得税シリーズはこれが最後となります。

 

では、表題の「相続で不動産取得税はかからない?」についてご説明します。

 

前々回のおさらいになりますが、不動産取得税のかかる取得には、

売買・新築・増改築・贈与・交換の5つが該当します。

 

 

相続は含まれておりません。

原則として相続によって被相続人から不動産を承継した場合には、不動産取得税は課税され

ません。「不動産取得申告書」の提出も不要です。

 

 

ただし、・・・

相続の方法によっては、課税対象となる場合もあるので注意が必要です。

 

 

◇生前贈与を受けた場合

相続対策として、生前に財産を子や孫へ贈与することがあります。このように、生前贈与に

よって不動産を承継した場合は「贈与による取得」に該当し、不動産取得税の課税対象とな

ります。

 

 

◇法定相続人以外が遺贈を受けた場合

遺贈とは?遺言によって財産を承継させることをいいます。遺言を作成することによって、

法定相続人以外の人にも財産を承継させることが可能になります。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、「包括遺贈」は非課税となります。

しかし、「特定遺贈」の場合、ちょっと複雑です。

法定相続人が承継する場合には、非課税となります。

法定相続人以外が承継する場合には、課税対象となります。

 

 

◇死因贈与を受けた場合

死因贈与とは?死亡を原因とする贈与契約をいいます。

死亡時に実行されるとはいえ、あくまでも贈与者と受贈者の間で交わされた「贈与契約」で

あることから、生前贈与と同様に不動産取得税の課税対象となります。

 

 

 

不動産を他者へ移す場合には、不動産取得税がかかるかどうかも忘れずにチェックしておき

 

ましょう。また、不明点などがある場合には、税理士などの専門家にご相談するのをおスス

 

メします。

 

 

 

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