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2022年12月23日

測量の続き

皆さま、こんにちは!

 

オリバー不動産堀田(ほりた)です。

 

自身初の、濃厚接触者になってしまいました、、、、、、

 

気を付けてはいましたが、今後も引き続き感染対策の実施です!!

 

さてさて

 

測量の続きですが、いざ測量してみたはいいけど登記簿上の面積と違っていた!!

 

こんな時どうすればいいのか??

 

不動産売買取引の土地面積の扱いは2種類ありまして

 

①公簿売買での取引・・・これは、登記簿に記載されている面積で取引

 

②実測売買での取引・・・実際に測定した面積で取引

 

があります。一般的に多いのは①が多いですね!②では差異の部分の精算が

 

あります。自分自身あまり経験がないですね、、、、、

 

①と②どちらでも売買は可能です。

 

しかし、②の場合は根拠が必要です。

 

ではどんな根拠が必要なのか?自分たちで行った測量では信憑性にかけます。

 

土地家屋調査士などに依頼をし『地籍更正登記』を行います。

 

これをすることで登記簿の内容を修正します。

 

ただ、費用がかかります。なので、その費用をかけてでも地籍更正登記を行うか

 

否かの判断は必要ですね。

 

①を選んで売買するとなると公簿売買についてのリスクを買主が十分認識して

 

いる事。誤差が買主の許容範囲内にある、、、などの前提が必要ですね。

 

売買に関しては、しっかり考えて取引しましょう!!

 

オリバー不動産では、土地や中古住宅の買取を強化しています。

 

ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さいませ!!

 

 

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株式会社オリバー 新築不動産事業部 堀田 健一

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