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2022年12月25日

贈与税の見直し

皆様こんにちは、オリバーの護摩堂です。

 

今年も皆様が気にしてる、

 

令和5年度(2023年度)の税制改正大綱が

 

発表されました。

 

 

そのなかから、気になる贈与について紹介します。

 

贈与税について見直しがありました。

 

教育資金や結婚・子育て、住宅取得資金を一括贈与すると特例で

 

一定額まで非課税になる制度があります。

 

これらの制度は2023年3月31日までの予定だったのですが、

 

教育資金の贈与の特例は3年、結婚・子育て資金の贈与の特例は2年、

 

それぞれ延長される方針です。

 

 

 

住宅取得資金は?

 

延長ありません。今回の税制改正大綱では記載がなく、

 

2023年12月31日をもって終了となる見込みです。

 

残念です。

 

金額が大きいので、いろいろなところに影響がでそうですね。

 

家を買う、建てる予定の方、贈与の特例を享受できるのは

 

来年2023年12月31日までですよ。

 

計画の前倒しをおススメします!!

 

 

 

そして、贈与税の課税方法「暦年課税」と「相続時精算課税」の見直しも

 

ありました。「駆け込み贈与」の阻止!?

 

こちらは、次回(来年)にご紹介したいと思います。

 

 

本年の私のブログはこちらが最後となります。

 

読んでいただきありがとうございました。

 

来年も皆様にとって、少しでも良い情報がご紹介できるよう

 

私も勉強して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます!

 

 

 

 

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