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2023年1月8日

贈与税の見直し 2

明けましておめでとうございます!

 

オリバーの護摩堂です!

 

本年も宜しくお願い申し上げます!

 

前回のつづきとなります。

今回は「相続時に加算する生前贈与の期間が延長」と

「相続時精算課税制度の簡略化」の二本立てです。

 

 

 

「相続時に加算する生前贈与の期間が延長」

3年が7年に延長。

従来の制度では、相続開始前の3年の間の贈与に関して相続財産に加算されてました。

改正によりこの期間が7年に延長されます。

この改正は、いわゆる駆け込み贈与を阻止すると巷で言われています。

相続開始時(いわゆる死)がいつなのか分からないので、早く財産を移して欲しい。

政府の意向とすれば、より早い段階からの財産継承を期待しての政策のようです。

 

 

「相続時精算課税制度の簡略化」

現行制度では、相続時精算課税制度の適用を受けるには

「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要でした。

そして、贈与を受けるたびに確定申告が必要でしたが、

改正によって年間110万円までの贈与であれば確定申告は不要となります。

 

いずれの改正も、2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に

かかる相続税・贈与税から適用されます。

 

 

税制はコロコロと変わります。

変わる事は止められないので、情報の取得そして判断・行動を

変えていくしかありません。

知らないと損をします。厳しい世の中ですね。

私もお客様に間違った情報をお伝えしないよう、気を付けて

応対させていただきます。

 

 

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