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2023年1月14日

譲渡所得税計算の際に取得費に加えられる費用は何がある?

皆さん、こんにちは!

 

オリバー不動産の宮武です。

 

2023年みなさん楽しんでますか?

 

私は、契約書などに2022年や令和4年など年明けボケがあります!!

 

1回やるごとに1万円貯金しようかな・・・

 

さて、タイトルにもある譲渡所得税にの取得費についてですが

 

最近読んだ本【不動産営業マンの為の税金の本】の中に取得費としてみなせるもの

 

という、内容が書いてありました。

 

今まで、売却物件を取得した際の売買契約書の土地建物代金のみ取得費としてカウント

 

できると思っていました。ただ、この本に記載があったのは

 

購入時に支払った固定資産税の清算金、購入時の仲介手数料、抵当権設定の手数料

 

購入時に支払った測量費、購入時に支払った上下水道引込工事等

 

売買代金以外の諸経費も取得費にカウントできるとのことで、今後のお客様への

 

提案方法が更に進みそうです!※税理士と公認会計士の資格を持った方が著者です。

 

その他にも不動産に関する税金の概要、お客様への提案方法が記載してあるので

 

営業の方はもちろん、これから不動産を売却される方、不動産を購入される方

 

様々な人にお勧めできる本となっています!

 

皆さん是非、読んでみてください!

 

 

私共では、引き続き、戸建住宅買取強化中です!!

 

空家管理でお困りではございませんか?

 

ご両親からご実家をご相続されて、雑草がボーボーになり、

 

この時期、毎月のように草刈りに遠くまで通われたり、

 

業者に依頼しての管理費用がかさんでおりませんか?

 

お家は、誰も住んでいないと、どんどん傷んでしまいます。

 

お家が傷んでしまっては、いざ売ろうと思っても、

 

売却金額が激減してしまいます!

 

そんな損をしないためにも、

 

そのような物件をお持ちの方は、早めに私共、

 

OLIVER不動産にご相談くださいませ!!

 

お家の状態が良いうちに売却すれば、高額での買取も

 

可能となります!!!!!

 

さらに私共にてリニューアルをかけまして、物件をお探しのお客様に

 

マッチング!!最適な状態で販売いたします!

 

それでは皆様のご連絡お待ちいたしております。

 

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