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2023年4月18日

実家の相続早めに解決!!

皆様こんにちは!

OLIVER不動産の三森(みつもり)です。

しばらく投稿できておりませんでしたが、

久々の更新です。

 

サクラも早々と散ってしまいましたが、

私の好きなゴルフシーズンとなりました♡

先日、今シーズン初ランドしてきたのですが、

晴天でとても気持ち良かったですね~。

ただ、スコアはボロボロで、花粉症なため、

その日の夜はくしゃみや鼻水がダダ漏れで

大変でした(´;ω;`)

 

運動不足になりがちな生活を送っておりますので、

休日は、ゴルフやジョギングなどで、スタミナアップで

トレーニングしていきます!

 

 

さて今回は、以前「所有者不明土地」の

対策法改正のお話をアップしましたが、

この4月にいよいよ本格始動しております。

 

▲日本経済新聞2023.4.8

 

▲日本経済新聞2023.4.8

<所有者不明土地の面積>

 

今回の対策には3本の柱がございます。

➀2023.4.1 改正民法

・遺産分割協議に10年の期間を設定

・10年過ぎると原則法定相続割合で分割

 

➁2023.4.27 相続土地国家帰属法

・相続人が不要な土地を一定の条件で国が引き取り

 

③2024.4.1 改正不動産登記法

・土地、建物の相続登記を義務化

・登記をしなければ10万円以下の過料

 

▲日本経済新聞2023.4.8

<所有者不明土地対策関連法の主な内容>

 

中でも➁の国が引き取ってくれる制度が

ありますが、意外とハードルは高いようです。

まず、申請時と法務局の審査時に審査が2回

あります。

さらに、管理費用の全額前納が必要。

 

▲日本経済新聞2023.4.8

<相続土地国庫帰属制度の注意点>

 

条件は5つ。

<申請時>

➀建物は全て撤去が必要(自己負担)

➁担保権の抹消が必要

③隣地境界が明確必須。

<審査時>

➃樹木や残存物は全て撤去が必要

➄地割れや、陥没は不可

 

管理費用の前納は、宅地、農地、森林土地の用途に

よって算出されます。

およそ宅地で30坪程度の土地で50万円程度の

費用負担があるようです。

<市街化区域>

(宅地)土地面積:100㎡超え~200㎡以下

面積×2,450円+303,000円

<その他地域>

(宅地)面積に関わらず、一律20万円

 

以上のように、今後不動産資産のご相続が

おありの方は、色々な制度をうまく活用

しながら、早め早めの対応を心がけたい

ものですね。

 

 

 

さて、

私共では、引き続き、戸建住宅買取強化中です!!

 

空家管理でお困りではございませんか?

 

ご両親からご実家をご相続されて、雑草がボーボーになり、

 

この時期、毎月のように草刈りに遠くまで通われたり、

 

業者に依頼しての管理費用がかさんでおりませんか?

 

お家は、誰も住んでいないと、どんどん傷んでしまいます。

 

お家が傷んでしまっては、いざ売ろうと思っても、

 

売却金額が激減してしまいます!

 

そんな損をしないためにも、

 

そのような物件をお持ちの方は、早めに私共、

 

OLIVER不動産にご相談くださいませ!!

 

お家の状態が良いうちに売却すれば、高額での買取も

 

可能となります!!!!!

 

さらに私共にてリニューアルをかけまして、物件をお探しのお客様に

 

マッチング!!最適な状態で販売いたします!

 

それでは皆様のご連絡お待ちいたしております。

 

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