環境的瑕疵

みなさま,こんにちは!オリバー不動産です。
アットホーム等で物件を閲覧した際に備考欄に「告知事項あり」と記載されているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。
そもそも「告知事項」とは、不動産の売主又は貸主から買主又は借主に契約前に伝えなければならない物件の情報です。
今回は4つの告知事項の1つ「環境的瑕疵」について解説していきます。
環境的瑕疵とは、物件の周辺環境が何らかの理由によって不快感や嫌悪感を及ぼすような状況や、生活を送る上で必要でも、自分の住んでいる家の近くにあると物件の購入を躊躇してしまうような施設があるなどが挙げられます。
環境的瑕疵とは
・付近に墓地,宗教・暴力団事務所等の施設がある
・ごみ処理場,動物園,近隣からの悪臭・騒音,過去の隣人トラブル等
只,音・臭いの感じ方は「人それぞれ」であり,たとえば同じ騒音を受けたとしても,うるさいと感じる人も居れば,気にならないという人もいるため,環境的瑕疵は感じる人によって瑕疵になったり,ならなかったりするため判断が難しいと言えます。
物件購入の際に備考欄に記載がなくとも,不動産会社に「瑕疵はありませんか?」と一言尋ねることも将来のトラブル防止に繋がるのではないでしょうか。
オリバー不動産では,告知事項以外の情報も調査し,お客様にお伝えするようにしています。
また,不動産売却や購入に関する相談等も対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
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