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2017年3月9日

宅地建物取引士。試験に向けての学び

 

皆様こんにちは!

 

オリバー不動産の中田です!!

 

本日は、昨日水曜日に、勉強したことをお話できればと思います。

学んだことは、「借地借家法」。

 

言葉としては、土地、家の貸し借りのことだと理解致しましたが、

 

仕事の中で、そのような出来事に遭遇したことがありません。

 

学んでいると、ただそのひとつの言葉の中には、色々な権利、様々なケースがありました。

 

ここでは、「借地借家法」の意味をお伝えできればと思います。

 

「借地借家法」とは、その名の通り、土地プラス、上物の建物をお貸しする「借地権」。アパート、マンションの賃貸借の「借家権」などに該当します。

 

身近に存在する法律ですが、これは貸主と、借主を対等な関係にするためにあります。どちらか一方の立場が強いと法律に適用しませんよね😅

 

特に印象に残った学びが、「借地借家法」とは関係ないのですが、「相隣関係」と題する項目でした。

 

ここで、ひとつ問題です。

「隣地の庭に木が生えています。その木の枝が、自分の土地の境界を越えていました。越えてきていたのでその枝を切りました。」さてこの木の枝を自ら切ることは正しいでしょうか。間違いでしょうか。

 

 

 

正解は、間違いです。

境界を越えて伸びている木の枝は、隣地の所有者に枝をきりとらせることができる。という法律で決まっているということです。

また、根の場合だと、木の所有者ではなく、越境された側が、その根を切り取ることができる。という、切り取る側が同じでないという、法律でして、そのような法律があることを知り、木の枝は、いつのまにか越境してしまっているケースが多々あると思います。

そのようなケースに遭遇した場合は、この学びが役に立つと感じました😄

 

こんどの水曜日は、段階の1段階目であるアプローチが終わりましたので、それの、テストになります。

これまで学んだことが蓄積されているのか。復習の時間をしっかりと設けて臨みたいと思います‼️

 

株式会社オリバー 新築不動産事業部

中田悠太

 

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