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2022年7月1日

「事故物件ガイドライン」

皆様こんにちは!

 

 

オリバー不動産の護摩堂です!

 

 

毎日猛暑ですね。

めまいするほどの暑さ!

この夏を乗り切れるか心配になってきます。

 

 

本日は、「事故物件ガイドライン」についてお話します。

令和3年10月8日「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」、いわゆる「事故物件ガイドライン」が策定されてます。

 

 

 

ガイドラインの内容は?

 

自然死の場合は、原則として「賃貸借取引および売買取引いずれの場合」も

告知義務の対象外です。

「老衰、持病による病死など、いわゆる自然死は、そのような死が居住用不動産

について発生することは当然に予想されるものであり、統計においても自宅における

死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なものである」と

しているからです。

 

 

次に事故死については、原則告知義務対象外です。

「自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥など、

日常生活のなかで生じた不慮の事故による死」についても日常で当然に

生じ得るものとしています。

 

 

ただし、上記二つとも「原則として」とあるように、例外もあります。

「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたことなどにともない、

いわゆる特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合です。」

この場合は、臭気や心理的な影響の度合いも大きいと考えられるので、

告知義務の対象となります。

 

そして、「自殺や他殺など」の典型的な場合です。

裁判の傾向としても「長期的、心理的瑕疵の影響あり」とされる事柄ですから、

当然に告知義務の対象です。

 

 

 

じゃあ、隣の部屋や家が事故物件だったら・・・

 

ガイドラインでは、隣接住戸の場合には告知義務が「原則として」ない!です。

アパートやマンションの隣の部屋や共用部分、戸建で隣の家が事故物件で

あっても告知義務は不要ということです。

ただし事件性、周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案はこの限りでは

ないとされています。

 

 

ガイドラインが策定されて、わたしども不動産業者も今まであいまいだった

事例に一定のラインが示されたことは、良かったと思います。

 

皆様もいつ、売主・貸主または買主・借主になるか分かりません。

安全な取引をするには、知識が必要です。

勉強する時間がない方は、信頼のできるパートナー(不動産業者)を

お探しください。

まずは、オリバー不動産に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

最後に、借りているお部屋・お家で自〇や〇人があった場合、

保証人や遺族が損害賠償で訴えられるケースもございます。

お一人暮らしの方、十分にお気をつけください。

 

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