オリバー不動産
富山の不動産情報 オリバー不動産
360ただいま公開中
2024.04.29更新

不動産のこと、まるわかり!
読んでるだけで詳しくなる!?

不動産お役立ちBLOG

毎日
更新

新築住宅・中古住宅・マンション・アパート・投資物件・ビル・駐車場・倉庫

2022年11月12日

空家等対策特別措置法

皆さま、こんにちは!!

 

オリバー不動産の護摩堂です。

 

お月さま、キレイですね。外は寒くて、ずっとは見てられないですが・・

 

 

皆様、「空家等対策特別措置法」ご存じですか?

空家を放置したらダメですよ~。

 

最近、富山県高岡市で19年間空き家だった家が放火され、全焼しました。

 

怖いですね!ご近所の方に被害がなかったことをお祈りします。

 

そして、この事件には続きがありまして、焼け跡から1人の白骨死体が

 

見つかりました。え~~!!ですよね。

 

警察の捜査で白骨死体は19年前から行方不明の家人と判明したのですが、

 

死因特定に至らなかったそうです。

 

放火(火事)も怖いのに、白骨死体まで出てくるなんて怖すぎます。

 

 

 

話を戻します。

 

空家等対策特別措置法の正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。

 

近年は日本各地で空き家が増えており、社会問題となっております。

 

その空家問題を解決すべく制定されました。

 

空家等対策特別措置法とは、空き家が放置されることで起こりえる諸問題を

 

解決したうえで、建物自体の再利用や処分を目的とした法律です。

 

調査によって問題となった場合は「特定空家」となり、行政は所有者に対して

 

不動産管理の助言・勧告・命令を実行できます。

 

 

 

〇まずは、空き家とは?空き家の定義。

 

常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地と規定されています。

 

通年で人の出入りがなく、水道・ガス・電気などの使用が確認できなかった場合

 

「空き家」確定です。

 

そして、この「空き家」のうち空家等対策特別措置法に基づいた調査が行われ、

 

下記の状態であると判断された場合は「特別空家」に認定です。

 

<倒壊の危険性がある>

 

<衛生面において悪影響の可能性がある>

 

<管理が行き届いていない>

 

<周辺の生活環境に悪影響を与える可能性がある>

 

以上です。

 

 

 

〇もし、万が一「特定空家」と認定されたら・・

 

認定された不動産の所有者は、行政の助言や指導に基づき事態の改善をしなければ

 

なりません。

 

指導に応じない場合は、次のような措置(罰則)が行われる可能性があります。

 

・固定資産税の特例が適用されなくなる可能性あり

 

小規模住宅用地なら最大1/6まで減額されている減額措置が使えなくなります。

 

固定資産税が増えます。増税です!!

 

・罰金が科される可能性あり

 

特定空家に指定され、指導・勧告・命令を放置すると、罰金が科されます。

 

・行政による解体

 

行政が所有者に代わり不動産の解体を行います。そして、当然にかかった費用は

 

所有者が全額負担です。

 

 

 

〇まとめ

 

空家等対策特別措置法によって、全国の空き家は今後ますます厳しい目で見られる

 

ことになるかもしれません。

 

そして、空き家を放置すればするほど、所有者にとって不利益な状況になりかねません。

 

もし、今お持ちの不動産や相続予定の住宅がある方は、活用や売却を視野にいれて

 

家族(相続人)で相談や管理の仕方を考えましょう。

 

 

〇独り言

 

売却して利益を出すのも大事ですが、損をしない(時間・手間・お金)というのは、

 

もっともっと大事だと思います。

 

そう思うのは、私だけですかね~。

 

お困りの方は、オリバーへご相談、宜しくお願い致します!

 

#富山県 #富山市 #不動産買取 #中古買取 #空き家買取 #不動産買取り #中古買取り #空き家買取り #不動産買い取り #中古買い取り #空き家買い取り #株式会社オリバー #オリバー #LIFELABEL #ライフレーベル  #ZEROCUBE #ゼロキューブ #ZEROCUBEMALIBU #ゼロキューブマリブ #MALIBU #マリブ #住宅展 #完成見学会 #内覧会 #モデルハウス #新築 #リノベーション #中古住宅 #売土地 #土地 #分譲地 #四角い家 #緑のある暮らし #富山の家 #こだわりの家 #シンプル #ナチュラル #北欧 #サーフ #インダストリアル #投資 #賃貸経営 #資産運用 #土地活用 #火災保険 #アパート建築 #アパート融資 #高利回り #基準利回り #不動産融資 #サブリース #一括借り上げ #家賃保証 #事業計画 #事業試算 #繰り上げ返済 #金利上昇リスク #対策方法 #節税 #富山でアパート建築

株式会社オリバー 新築不動産事業部 護摩堂康久

〒939-8211 富山県富山市二口町4丁目4ー4

フリーダイヤル 0120−555−401

https://oliver-architect.jp/(OLIVER建築設計HP)

https://www.oliver-fudousan.jp(OLIVER不動産HP)

<不動産をお探しの方も、不動産を売りたい方もお気軽にお問合せください!>

定休日:毎週火曜日・水曜日/営業時間:10:00~18:00

 

 

カテゴリ:

富山の不動産情報

お気軽にお問い合わせください

0120-555-401
[営業時間] 9:00〜18:00 [定休日] 毎週火曜日・水曜日