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2022年12月9日

税制改正について

皆様こんにちは、オリバーの木下です!

 

サッカーワールドカップ観てましたか?

 

普段はJリーグとか観ないのに、ワールドカップだけは観てしまいます!

 

「ブラボー」でした!

 

 

残念ながら日本は負けましたが、まだまだ大会はございますので、

 

 

楽しみです!

 

 

話は変わり、皆様は師走はどの様にお過ごしでしょうか?

 

昨年は諸事情で12月は毎日研修で年末を締め括りましたが、

 

今年はきちんと挨拶まわりや身の回りの整理など、出来そうです。

 

しっかりと年明けスタート出来るよう、先ずは体調管理からしていきたいと思います!

 

 

さて、本日は生前贈与加算の法改正の話です。

 

現在、相続税の節税の一つとして、生前贈与という選択肢がございます。

 

これは、ざっくり言うと、現行では、相続発生前3年間は税金の計算上無効になり、

 

相続税として計算されますが、元気なうちにコツコツと

 

110万円の基礎控除以内であったり、超えた分の少しの税率での納税で、

 

財産を移動出来ていましたが、

 

改正後は、3年間が、10年間へと変更になるというものです。

 

これによって、生前贈与が対策としては、機能しずらくなりそうです。

 

勿論、法定相続人ではない、お孫様や、お子様の配偶者様への贈与など、

 

方法はありますが、その際は、生命保険や遺贈にならないように気をつける必要がございます。

 

生前贈与加算の対象になる為、相続税になる可能性がございます。

 

実施時期に関しましては、まだ分かりませんが、改正前のうちに贈与をされる方は

 

名義預金と言われる、口座だけ作って贈与する事には気をつけましょう。

 

贈与は、受け取った方の意思や口座を実際管理しているかも重要ですので、

 

きちんと税理士さんに相談しながら、正しく行うことが必要です。

 

しかし、相続税がかかる方は全体の7%ほどですので、

 

慌てず、まず現状の把握からされることをお勧め致します!

 

日本の資産家様は不動産の割合が多い方がほとんどですので、

 

弊社では、不動産の現状評価であったり、税理士さんと連携したり、

 

ご相談に合わせた御提案を致しますので、気軽にご相談ください!

 

 

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