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2022年12月10日

不動産取得税の軽減措置

皆様こんにちは、オリバーの護摩堂です!

 

サッカーワールドカップ、日本は残念でしたね。

 

でも、大会はまだ続いているんですよ。

 

日本に勝ったクロアチアは、ブラジルにも勝ちました!

 

それもPK戦で!!朝から興奮してます。

 

前置きが長くなりましたね。

 

今回は、前回の続き「不動産取得税」です。

 

 

それも、みんな大好きな「軽減措置」をお伝えします。

 

 

まずは、通常の算出方法から説明します。

 

不動産取得税は、土地と建物の価値を示す金額である固定資産税評価額と定められた税率に

 

よって求められます。

 

「固定資産税評価額」は、固定資産税台帳で確認できます。

 

固定資産税台帳は、不動産のある各都道府県の市税事務所や役所で閲覧可能です。

 

不動産取得税額 = 固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%

 

 

例えば、新築の建物(住宅)の固定資産税評価額が1,500万円だった場合

 

不動産取得税 450,000円 = 15,000,000円 × 3%

 

と、なります。45万円!?結構な金額ですよね。

 

 

 

それが、軽減措置を受けると9万円になります。助かりますね~。

 

90,000円 = 15,000,000円 - 12,000,000円 × 3%

 

建物にかかる不動産取得税は、新築の場合、下記の条件を満たせば固定資産税評価額から

 

1,200万円の控除が受けられるのです。

 

つまり、新築の建物の固定資産税評価額が1,200万円を超えなければ税金はかからない

 

ということです。

 

 

 

軽減措置を受けられる新築の「建物」の条件

 

・課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の賃貸住宅は1戸当たりが40㎡以上)

 

・個人の居住を目的とした住宅全般に適用(セカンドハウスも含む)

 

 

こういった軽減措置は、

 

・新築住宅が建っている土地

 

・中古住宅の建物

 

・中古住宅の建っている土地

 

でも受けることができます。

 

それぞれに軽減措置を受けられる条件がございます。

 

 

 

そして、申告が必要です。

 

申告先は取得した不動産の都道府県の税事務所になります。

 

申告期限が条例で定められていますので、期限内に申告しないと軽減が受けられないかも?

 

不動産を取得の際は、都道府県のホームページなどで、期限や条件、必要書類などのご確認

 

をお願い申し上げます。

 

 

 

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