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2023年1月6日

印紙について

皆さま、明けましておめでとうございます!!

 

今年も、宜しくお願い致します。

 

お正月皆さまどう過ごされましたか??

 

今年も良い年でありますように!!

 

さてさて、以前に印紙について書きましたが、皆さま『登記印紙』と言うものを

ご存知でしょうか??  恥ずかしながら自分は知りませんでした、、、、、、

 

これは、登記事項証明書等の交付請求をする時の手数料としてつかいます。

 

登記事項証明書等に該当するのは、

 

①登記事項証明書 ②印鑑証明 ③登記事項要約書の交付 ④登記簿等の閲覧

 

これらを交付請求する時に、申請書に手数料分の登記印紙を貼ります。

 

平成23年4月1日から、登記印紙が廃止になりました。

 

登記印紙にかわって収入印紙で納付するようになりました。よって、登記印紙が

 

廃止になり収入印紙に一本化された事で、登記する時に登記印紙と収入印紙の使い分け

 

をする必要がなくなりました。

 

それでは、未使用の登記印紙はどうなるんだろう??

 

実は引き続き登記印紙も使用できます!!  ただし、、、、

 

本来の目的通り、登記事項証明書等の請求などの手続きに限られます。

 

また再使用証明を受けた登記印紙は、有効期限が1年以内に使用しなかった時は、

 

失効手続きをした上で還付請求する事ができます。

 

その他として「訴訟用印紙」と言うのもありました。

などなど、印紙一つ取っても奥が深いですねーー

 

今後も、こう言った小ネタをご紹介いたします。

 

オリバー不動産では、土地と中古住宅の買取を強化しています。

 

ご相談お待ちしています!!

 

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