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2017年1月22日

隣地境界

皆様こんにちは!

オリバー新築不動産事業部の三森(みつもり)です。

 

土日は、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?

 

私は、両日、富山イベントプラザにて、弊社のイベント開催に

出席しておりました。

 

両日ともに100組以上のお客様にご来場いただき、

天候の悪い中、本当にありがとうございました。

 

1月に入り、ご自宅のリフォームを真剣にお考えになっておられる

お客様や、中古住宅購入、中古住宅売却をお考えのお客様

からのご相談も数件いただきました!

 

年始からお客様のお家にかける熱い想いが伝わってきますね!

 

 

さて、話しは変わりますが、皆様は、ご自分の敷地の境界、

隣地との間の境界を確認されたことはございますか?

 

つまりご自分の敷地がどこからどこまでの範囲になるのか

ご存じですか?

 

お隣さんとの間にブロック塀や、土留めのコンクリートなど

しておられる方は、ご存知かもしれませんね。

 

敷地の範囲を視覚的に確認出来ますのが、隣地境界との間に

設置されております、「矢印付きの金属プレート」や「赤い傘が付いたピン」

または「コンクリート杭」「プラスチック杭」などがございます。

 

新興住宅地の造成されて各区画割りをされた土地を購入された方は、

このような隣地境界は明確に設置されていると思います。

 

反対に、昔からの田んぼを埋め立てて作られた敷地や、

隣の家との敷地が地続きで、どこが堺なのかもわからない

敷地は本当に多いです。

 

後者の場合のケースは、売却される際には、土地家屋調査士さんに

依頼して、測量していただき、境界を明確にしておかないと、

その土地を購入された方がお隣とトラブルになるケースも珍しくありません。

 

オリバー不動産では、そのようなトラブルを避けるためにも、

境界が明確になっていない敷地を売却される売り主様には、

強く、測量をお願いしております。

 

実際に売却される敷地が、不明確では、購入される方としては

買うにも困ってしまいます。

 

そのようなことにならないように、オリバー不動産としては、

どこまでの範囲なのか、明確にしてからお引渡ししていただく

ように売り主様の責任としてお願いしております。

 

不動産のトラブル回避には、色んなリスクを想定して

先手を打っておくことが秘訣かと思います。

 

売却されたい物件をお持ちのお客様は、是非、オリバー不動産に

お気軽にご相談くださいませ!!

 

それではまたお会いいたしましょう。

 

オリバー 新築不動産事業部

三森 禎人

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