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2023年2月13日

マンションの重説

皆さま、こんにちは!

 

オリバー不動産堀田(ほりた)です。

 

2月とは思えない光景ですね、雪がないなんてっ!!

 

腰痛持ちの自分としましたら雪かきしなくて済むので助かります。

 

さてさて

 

前回、マンションの重説・売買契約書の説明を行いました。

 

戸建て住宅や土地と違って分かりずらい項目が多いですね、、、、

 

一つ一つご説明したいのですが、大変ですので代表して幾つかご説明します。

 

①占有面積(50㎡未満か、以上か?)

住宅ローン控除や抵当権設定時の登録免許税の特例は、床面積が50㎡以上で

ないと受けれない。(壁芯ではなく、内寸面積です)

②ペットの飼育・楽器等の演奏

マンション管理規約の記載があるか?演奏時間帯の記載は?

要確認です。

③リフォーム

床がカーペット敷のマンションの場合、フローリングにリフォームできない

マンションもありますので要確認です。

④駐輪場・駐車場の使用

これらの有無と使用出来る権利の有無、大型車を所有している方は収まる

サイズか要確認です。

⑤ルーフバルコニー・専用庭

一般的なバルコニー(ベランダ)以外にルーフバルコニーや専用庭がある

場合の使用料の金額。物を置いてはならない!などのルールがあったりするので

要確認です。

⑥修繕積立金の滞納金

売主の管理費・修繕積立金の滞納金は買主が引き継ぐので、「専有部分に係る

滞納額」などの項目で滞納金の有無と金額は要確認です。

⑦契約不適合責任

物件に雨漏りや給排水管の故障などの欠陥があり、それが売買取引上通常の注意を

しても気が付かないもの(隠れた瑕疵)である場合、売主が買主に対して負う責任

の事です。物理的な瑕疵の他に過去に自殺や事件・事故があった場合の心理的瑕疵

も含まれます。

などなど、、、、、、、

 

マンションは戸建と違って集合住宅ですので色々説明が多いです。今後も

マンション契約が増えていくと思いますので日々精進です!!

 

オリバー不動産では中古住宅や土地の強化をしています。

是非、ご相談お待ちしております。

 

 

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