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2023年3月27日

枝切り出来る!!

皆さま、こんにちは!!

 

いよいよ春ですね! とは言うものの最近鼻がムズムズ、、、

 

【花粉症】?? 今まで大丈夫だったのに、、、

 

さてさて、

 

皆さまのご自分の土地にお隣の木の枝が入ってきてませんか??

普通に考えたら「自分の敷地に入って来てるから切っても大丈夫でしょ!」って

 

思いますよね?  実はダメなんです!! 切ったらダメですよ!!!

 

木の持ち主から訴えられます。じゃぁどうすればいいのか?

 

今の民法では、『第233条1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その

竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る』とあります。 つまり、

 

自分では切れません、切ってください!とお願いしか出来ません。

 

なんと、これが2023.4.1民法改正により自分で切る事が出来るようになりました!

 

新民法第233条1項 「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、

その竹木の所有者にその枝を切除させる事が出来ます」 ここは同じです。

3項これが追加されました!!

 

『第1項の場合において、次に掲げる時は、土地の所有者は、その枝を切り取る

事が出来る。

①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内

(おおよそ2週間)に切除しない時。

②竹木の所有者を知る事が出来ず、又はその所在を知る事が出来ない時。

③急迫の事情がある時。

 

となりました!!  ですが、やはりまずは「切ってください!」とお願いですね。

 

でも、今まで困っていた方には朗報です。

 

今回の民法改正ですがまた機会があればお知らせしますね!

 

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