媒介契約の種類
みなさんこんにちは!オリバー不動産石川支店です。
家を売ろうと思ったとき、まず最初に不動産会社と結ぶのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。
しかし、「専属専任」「専任」「一般」など、聞き慣れない契約の種類があって、どれを選べばいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?
この記事では、媒介契約の3つの種類とその違い、メリット・デメリット、選び方のポイントを分かりやすく解説します。
🔍 そもそも媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産会社に「自分の不動産を売る活動をお願いする」ための正式な契約のことです。
この契約を結ぶことで、不動産会社は広告活動や購入希望者との交渉、契約書の作成などを行えるようになります。
媒介契約を結ばないと、不動産会社は本格的な販売活動ができません。
そのため、家を売るときの第一歩が「どの媒介契約を結ぶか」を決めることなのです。
媒介契約の種類は3つ!
媒介契約には、次の3種類があります。
| 契約の種類 | 他社への依頼 | 自分で買主を見つけられるか | 報告義務 | レインズ登録義務 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | ❌ 不可 | ❌ 仲介会社を通さない売却はNG | 1週間に1回以上 | 5日以内 |
| 専任媒介契約 | ❌ 不可 | ✅ 自分で見つけた場合は仲介不要 | 2週間に1回以上 | 7日以内 |
| 一般媒介契約 | ✅ 可能(複数社OK) | ✅ 自分で見つけてもOK | 義務なし | 登録義務なし |
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
専属専任媒介契約とは?
特徴
1社だけに依頼する契約で、もっとも制限が厳しいタイプです。
売主が自分で買主を見つけたとしても、必ずその不動産会社を通して契約しなければなりません。
メリット
-
不動産会社が「うちでしか扱えない」と考え、熱心に販売してくれる
-
販売報告が週1回以上あり、進捗が把握しやすい
デメリット
-
他社への依頼ができず、販売ルートが限られる
-
自分で見つけた買主にも仲介手数料がかかる
専任媒介契約とは?
特徴
専属専任と同様、1社だけに依頼しますが、自分で買主を見つけた場合は仲介会社を通さなくてもOKです。
バランスの取れた契約形式といえます。
メリット
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専属専任ほど制限が厳しくない
-
担当者が積極的に販売活動をしてくれる
-
自分で買主を見つけた場合は仲介手数料を節約できる
デメリット
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他社に依頼できないため、競争が生まれにくい
-
担当者の熱意次第で売却スピードに差が出る
一般媒介契約とは?
特徴
複数の不動産会社に同時に依頼できる契約。
「専任」や「専属専任」と違って、売主に自由度があるのが特徴です。
メリット
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複数の会社が競って販売するため、幅広い集客が期待できる
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自分でも買主を見つけられる
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特定の会社に縛られない
デメリット
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各社のモチベーションが下がりやすい(「他で決まるかも」と思われる)
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販売活動の報告義務がないため、進捗が見えづらい
-
責任の所在が曖昧になりやすい
媒介契約は「どの会社に、どのように販売を任せるか」を決める重要な契約です。
契約内容を理解せずにサインしてしまうと、思ったように売却が進まなかったり、トラブルになることもあります。
信頼できる不動産会社を見つけ、自分の希望(スピード・自由度・安心感)に合った媒介契約を選びましょう。
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