不動産売却で知っておきたい譲渡所得税の計算方法と節税の秘訣
こんにちは!
オリバー不動産富山店です。
まだまだ暑さが続きますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか?
我が家はこの時期は、リビングのエアコンを24時間つけっぱなしにしているのが恒例になりつつあります。
そのおかげで気温は一定で、朝起きた時もサラッと快適でおります😊
これは以前にエアコンの電源を「入・切」繰り返すより、電気代が安かった経験を経て今に落ち着きました。
毎年、屋内でも熱中症でお亡くなりになられる方のニュースが目に入りますよね。
暑さ続く季節、皆様引き続きご自愛ください。
さて、タイトルの話題に続きます。
「不動産を売却する」と聞くと、まず考えるのは「いくらで売れるか?」や「手続きが大変そう…」ということかもしれません。
しかし、実は売却して得られた利益(譲渡所得)には、しっかりと税金がかかることをご存知でしょうか?
「そんなに儲かってないのに…」「税金で手取りが減ってしまった」とならないよう、事前に知識を持っておくことが非常に重要です。
この記事では、不動産売却にかかる税金の基本から、具体的な計算方法、そして使える節税のポイントまで、わかりやすく解説します。
①不動産売却にかかる税金の全体像
不動産売却で最も重要となる税金は「譲渡所得税」です。これは所得税と住民税からなります。
この税金は、売却した不動産が「いくらで売れたか」ではなく、
「売却によってどれだけの利益が出たか」にかかります。
【ここがポイント!】 「譲渡所得」=「売却価格」ー「取得費」ー「譲渡費用」
-
- 取得費:当時不動産を購入したときの価格、仲介手数料、登録免許税など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙代、測量費用など💡この計算式を理解することが、税金計算の第一歩です💡
②税率が変わる!所有期間による違い
- 譲渡所得税の税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって大きく変わります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率が高い!!
- 所得税:30%
- 住民税:9%
- 合計:39%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):税率が低い!!
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 合計:20%
- 【具体的な計算例】
- 例1(短期譲渡):売却益500万円の場合、約195万円の税金
- 例2(長期譲渡):売却益500万円の場合、約100万円の税金
※相続によって不動産を取得した場合、その不動産の所有期間は、被相続人(亡くなった人)がその不動産を取得した日から計算します。要は所有期間をそのまま引き継ぐということ!
💡このように、所有期間が少し違うだけで、手元に残る金額が大きく変わります!💡
③絶対に知っておきたい!税金を安くする特例・控除
不動産売却には、税負担を軽減するための様々な特例や控除が用意されています。
- 1. 3,000万円特別控除
- 居住用不動産(マイホーム)を売却した際の特例。
- 譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
- 適用条件:自分が住んでいた家であること、など
- 2. 特定の買い替え特例
- マイホームを売却し、代わりに新しいマイホームを購入する場合に利用できる特例。
- 売却益の課税を将来に繰り延べることができます。
- 3. 取得費が不明な場合の特例
- 昔に購入した不動産で、売却時の取得費がわからない場合の計算方法。
- 売却価格の5%を取得費とみなすことが可能です。
💡これらの特例は併用できない場合もあるため、税務署や税理士等の専門機関への相談を推奨します💡
④売却にかかるその他の費用と税金
譲渡所得税以外にも、不動産売却には以下の費用がかかることもございます。
- 印紙税
- 仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- 敷地測量費用
- 住所変更登記
- 建物滅失登記費用
- 建物解体費用
- 屋内、屋外残置物撤去費用など
💡上記以外にも取引条件や登記状況により発生する諸費用があります💡
詳しくは、不動産会社までお問い合わせください。
④まとめ
・不動産売却で手元に残る金額は、売却価格だけで決まるわけではありません。
・売却する不動産の取得費を示す資料が将来の売却時の税金に大きく影響します!売却の予定が今すぐでなくてもお手元の保管状況をご確認いただき、大切に保管しておくのが吉!
・譲渡所得税の計算方法を理解し、ご自身の状況に合わせて適切な特例や控除を適用することが、賢い売却の鍵となります。
・売却を検討されている方は、まず税金の専門家(税理士)や不動産のプロに相談することをおすすめします。
・「知っている」と「知らない」では大きな差が生まれます。この記事が、皆さんの不動産売却の不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。
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